○就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励に関する補助規則
昭和39年3月7日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒について学用品、修学旅行等の費用を補助し、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(補助金額)
第2条 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号。以下「法」という。)により、国から受けた補助限度額の2倍の額又はそれ以上の額の範囲で、法第2条第1項第1号及び第2号に規定された保護者(以下「保護者」という。)に対して補助金を支給する。
(補助金の基準)
第3条 補助金は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和31年政令第87号)及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第10条に定められた額を基準として、予算の範囲内で支給する。
(補助金の支給)
第4条 前2条の補助金の支給は、保護者の委任を受けた学校長に対して支給する。
2 支給された学校長は、児童及び生徒に給与する学用品、修学旅行費等現物、現金の支給及び収支、金銭出納の状態を明確にしなければならない。
(保護者の認定)
第5条 補助金を支給する保護者の認定は、法の定めるところに準じて認定する。認定に必要な事項は、教育長が定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、就学奨励に関する補助に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年2月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。