○「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場設置及び運営規則
平成11年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は「潮騒かおる煙樹ケ浜」憩いの広場設置及び管理に関する条例(平成11年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定める。
(使用者の義務及び施設内での禁止事項)
第2条 施設内では、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設内の遊具、器具施設等を損傷したり、移動するような行為
(2) 施設内の樹木、花木その他これに類する物に損傷をあたえるような行為
(3) 広告物その他これに類する物を設置及び掲示する行為
(4) 飼犬又はこれに類する家畜を施設内に入れるような行為
(5) その他施設利用者に迷惑となるような行為
(販売の不許可)
第3条 この施設内における飲食物等の販売を禁止する。ただし、管理者が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第4条 この施設の使用中における自己の過失による事故等については、管理者は、その責めを負わない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。