○美浜町ちびっこ広場設置及び管理に関する施行規則
昭和42年10月1日
規則第3号
(目的)
第1条 美浜町ちびっこ広場は、地区の児童たちに、健全な遊び場を提供し、健康の増進と体位の向上を図り、情操を豊かにし、児童の心身ともに健やかな育成を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 ちびっこ広場の設置場所及び名称は、次のとおりとする。
美浜町大字吉原1093番地2 王子遊園地
美浜町大字濱ノ瀬356番地44 えびす遊園地
(運営)
第3条 この広場の運営については、各地区の区長及び子ども会の運営委員をもって運営委員会を組織し、運営するものとする。
(使用時間)
第4条 この広場の使用は、毎日、日の出時から日没時までとする。
(使用の義務)
第5条 この広場の器具施設を使用し得るのは、小学生以下の児童とする。
2 故意又は過失によりこれらの施設物をき損又は滅失したときは、保護者においてこれを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 この広場内では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場内の器具施設を損傷し、又は汚損する行為
(2) 広告物その他これに類する物を設置及び掲示する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の利用を妨げる行為
(目的外使用)
第7条 この広場を児童の遊び場以外の目的をもって使用する場合は、町長にその旨を届け出て許可を得なければならない。
(その他)
第8条 この広場使用中における自己の過失による事故等については、町長はその責めを負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。